このような資産処分の結果に加え、石油公団が解散し、会社等へ承継される資産の内容を確定するに伴い最終的な欠損金が確定され、当該欠損金は公団解散とともに処理されることに相なります。
次に大蔵省にお尋ねしますが、大蔵省と同時に、先に農林省から御答弁願いたいのですが、租税特別措置法の改正によりますと、第七節の六十六条の五、「青色申告書を提出する合併法人が被合併法人の欠損金で政令で定めるものを引き継いだときは、当該欠損金は、政令で定めるところにより、」とありますが、「政令で定めるものを引き継いだときは、」というのは、農林省はどのように理解しておられますか。
につき繰り越しの措置を認め、当該年度の所得の計算上損金に算入することが認められておりますが、整備を行なう漁業協同組合に対しましては、それが昭和三十五年度または同三十六年度以降引き続き青色申告書を提出することを条件といたしまして、当該組合の昭和二十九年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生じた欠損金について昭和三十七年三月三十一日までにその明細書を提出した場合には、当該欠損金
越しの措置を認め、当該年度の所得の計算上損金に算入することが認められておりますが、整備を行なう漁業協同組合に対しましては、それが昭和三十五年度または同三十六年度以降に引き続き青色申告書を提出することを条件といたしまして、当該組合の昭和二十九年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生じた欠損金については、昭和三十七年三月三十一日までにその明細書を提出した場合には、当該欠損金
よって、今回、青色申告をいたさない、いわゆる白色申告の法人につきましても、風水害、震災、火災等によりそのたなおろし資産、固定資産等に損失が生じたため、ある事業年度に欠損を生じた場合におきましては、当該欠損金のうち災害によって生じた部分に限りまして、青色申告法人の場合と同様に、五年間の繰り越し控除を認めるよう改正しようとするものであります。